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告知のインフォームドコンセント 2
~ 必ず本人から家族に ~
ことし4月、全面的にスタートした個人情報保護法で「告知」の問題は新たな局面を迎えました。これまで、家族の了解を得た上で患者に癌であることなどを告げ、外科手術、放射線治療、抗癌剤投与などを受けてもらうのが通例でした。以前には患者への影響を配慮し、家族が患者本人への癌告知を拒否する場合もありました。
法律施行で厚生労働省は、病院などで家族に病状を説明する場合、患者本人の同意を必要としました。個人情報保護法では個人データを家族など第三者に提供する場合でも、本人の同意を求めています。まず、家族ではなく、患者本人に病名を告げなければなりません。
患者が意識不明だったり、判断能力のないケースは例外です。また、重病で告知によって患者の病状悪化が予測されるケースは、告知するかどうか医者の判断に委ねられてます。
当然、告知の仕方には十分な配慮が必要です。過去には抗癌剤投与による厳しい副作用が強調され、抗癌剤を使った化学療法には期待が持てないという医者内部からの批判などもあり、患者は抗癌剤投与を拒否することもありました。最近の新しい抗癌剤の登場などで癌だからと言って、あきらめてしまう時代は終わりました。
本院でもこれまで家族の了解を得た上で患者に病名、病状を伝えていました。家族の中には、告知を拒否する方もいました。よく病院から余命1年以内などと宣告された、とうい事例があります。それは、これまでの統計的な結果であり、個々の患者とは関係ありません。どんな進行癌の場合でも「一部に悪いところがありました。昔と違い、非常にすばらしい化学療法剤が出ています。十分、治療できます」などと説明をして、家族の理解を得てもらうよう努力をしてきました。そのほうが、患者にとって利益があると考えるからです。
6月から、本院では必ず患者本人に告知して、本人から家族に話してもらうという告知の仕方を採用しています。癌は告知することで十分な治療を行うことができます。患者は医者に何でも聞くことができます。治療の継続、軌道修正を含めて患者は医師と議論しながら、癌と戦うべきなのです。患者、家族は告知を避けるべきではありません。
この記事は2005年8月21日現在の状況を元に作成されたものです。
その後さまざまな変化があることはご了承ください。
